
COTTON USAマーク商品添付計画
CCI国際綿花評議会
一般財団法人 日本綿業振興会
1.趣 旨 COTTON USAマークは、CCIが1989年より新たにシンボル・マークとして設定したもので、このマークを適格な綿製品に添付し、その宣伝を大規模に行うことにより、綿製品の販売促進をはかろうとするものです。 2.COTTON USAマーク使用許諾の基準 下記の条件を備える綿製品にCOTTON USAマークの使用が認められます。 (1)アメリカ綿を50%以上含んでいることが確実にトレースできる綿100%の製品。但し、機能性付加、装飾物、裏地および縁取りのため5%まで他の繊維の使用を認める。 (2)アメリカ綿内容確認書(U.S. COTTON CONTENTS VRIFICATION FORM)により、その紡績会社のアメリカ綿素材を使っている製品であることを証明すること。 (3)品質が優秀なこと。 (4)使用許諾を得た会社の社名、社名略称または商標が表示され、消費者等から品質等に関する苦情の問題が生じた場合、適切且つ迅速な措置が講ぜられること。 (5)米国、メキシコ、カナダ、カリブ海および中央アメリカ諸国への輸出商品については、使用は認められない。 3.使用許諾の手続き COTTON USAマークの使用を希望する会社は、下記事項を記載した書面を日本綿業振興会に提出して下さい。 (1)添付商品の内容(具体的商品名、種類、商標名、価格表等) (2)糸、布地等素材の内容及びこれらの仕入先 (3)添付商品の販売店名及び所在地(流通経路等) (4)品質基準及び品質管理態勢 (5)最終製造工場(名称、所在地、電話番号、経済産業省業者承認番号) (6)COTTON USAマーク使用計画(使用時期、使用場所、デザイン及び商品種類毎の着数、マーク枚数等) (7)紡績会社の「U.S. COTTON CONTENT VERIFICATION FORM(アメリカ綿内容確認書)」 申請された商品が適格であると認められた時は、速やかに使用許諾の契約を結びます。 4.対 価 COTTON USAマークのライセンシーは、このマークを無償で使用することができます。ただし、商品等への添付使用に関わる一切の経費はライセンシーの負担となります。 5.使用方法 COTTON USAマークの使用に際してライセンシーは、次の要件を守らねばなりません。 (1)COTTON USAマークのデザインを変更したり、他の文字、記号、図柄などを重ね、修飾変更することはできない。 (2)COTTON USAマークの下に、指定の通りにライセンシー番号を記載する。 (3)COTTON USAマークのサイズはCCI及び日本綿業振興会の指定の通りとする。 (4)使用する色彩は、ブルー(Pantone 285)とする。やむを得ない場合のみ、黒または濃色の印刷を認める。 (5)COTTON USAマークの使用に際しては、事前に使用状態のわかる表示物の見本とその使用計画を書面にて日本綿業振興会に提出し、承認を得なければならない。 6.表示物の管理 COTTON USAマークの表示物の管理は厳重に行い、使用及び在庫収支の状況を管理台帳などに記録し把握できる態勢をとって下さい。 7.添付商品の品質管理 COTTON USAマークのライセンシーは、COTTON USAマークの信用維持のため、マーク商品の品質管理を厳重に行い、マーク商品の価値及び信用が向上するよう常に品質の維持向上に努め、万一消費者などから品質に対する苦情が生じた際は、苦情の処理を迅速且つ的確に行って下さい。マーク商品の品質検査の必要性をCCIおよび日本綿業振興会が認めた場合は、ライセンシーに対し、公的な検査機関による品質検査をお願いすることがあります。 8.商品の廉売 COTTON USAマークのライセンシーは、マーク商品を廉売用に転用する場合などには、COTTON USAマークの信用維持のため、COTTON USAマークの表示を除去あるいは抹消して下さい。 9.報告及び資料提供 COTTON USAマークのライセンシーは、下記報告書等を日本綿業振興会を通じてCCIへ提出してください。 (1)COTTON USAマーク添付商品の品目毎の出荷点数の報告書を年2回(6月および12月)提出のこと。 (2)COTTON USAマーク添付商品に関する紡績会社の「アメリカ綿内容確認書」を年1回提出のこと。 10.契約 CCIとライセンシーの間で契約書を交換します。 |
本件についてのお問合せは下記にお願いします。 電話(06)6231−2665 FAX(06)6231−4661 福枡、灰原 |
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